履歴書の資格欄の書き方|建設の資格は正式名称と取得年月を証書で確かめる
公開 2026.10.26

執筆:KENSETSU-X編集部監修:高谷 匠
記事の内容は、職業紹介の担当者が確認しています。

この記事でわかること
- 資格名は合格証明書・免状・修了証に書かれた名前で書く。施工管理技士・建築士・電気工事士は、求人票の「必要な免許・資格」欄の名前とほぼ同じ
- 玉掛けや車両系建設機械は技能講習なので「修了」、移動式クレーン運転士や電気工事士は免許なので「取得」と書き分ける
- 取得年月は合格証明書・免状・修了証で確かめ、なくしたときは発行元の再交付や照会で調べる
履歴書の資格欄に「玉掛け」「2級土木」「車両系」と書きかけて、正式な名前はこれでよいのかと手が止まる。取ったのが何年の何月だったかも、すぐには思い出せない。現場の呼び方に慣れているほど、ここで迷います。
結論から書くと、資格名は手元の証書に書かれた名前をそのまま写します。施工管理技士なら合格証明書、電気工事士なら免状、玉掛けなら技能講習修了証です。迷ったときは、応募先の求人票の「必要な免許・資格」欄を見てください。施工管理技士・建築士・電気工事士は、そこに書かれた名前が見本になります(2級の施工管理技士は、あとで説明する種別を添えます)。運転免許は、求人票の「中型自動車免許」を「中型自動車第一種運転免許」のように書き直します。
名前のずれがいちばん大きいのは技能講習です。求人票で「玉掛技能者」とある資格は、法令上の講習名が「玉掛け技能講習」で、求人票の書き方と講習名が一致しません。履歴書には修了証の名前で書き、末尾は「取得」でなく「修了」にします。
この記事では、KENSETSU-Xの掲載求人で「必要な免許・資格」欄に書かれていた名前と件数を数え、それを見本に、資格の種類ごとの書き方をまとめました。取得年月を確かめる方法と、証書をなくしたときの問い合わせ先も載せています。
資格欄は求人票と照らし合わせて読まれる。名前は証書のとおりに写す
求人票に資格を書いている会社は、履歴書の資格欄をその資格と見比べて読みます。略した名前や、何の資格か分からない書き方だと、そこで確認の手間が1つ増えます。
求人票には資格の名前と「必須」かどうかが書かれている
KENSETSU-Xの掲載求人のうち、求人票の項目が決まった形で入っているハローワーク求人38,147件を数えました(2026年10月23日時点)。このうち、何かの免許・資格を「必須」としている求人は20.0%です。
施工管理の求人12,145件に絞ると、「必要な免許・資格」欄に1級か2級の施工管理技士が書かれている求人は49.3%、施工管理技士を「必須」としている求人は23.5%でした。施工管理の求人のおよそ半分は、応募者の資格欄で施工管理技士の有無と級を見ることになります。
運転免許はもっと多く求められています。普通自動車運転免許の欄が「必須」になっている求人は27,791件で、38,147件の72.9%にあたります(件数から計算)。「あれば尚可」の4,339件を合わせると、8割を超える求人が普通免許に触れています。
1級と2級、技士と技士補で、資格手当が変わる会社もある
資格の書き方が給与に関わることもあります。福岡を中心にRC造の施工管理を手がける会社は、資格手当を1級施工管理技士で月10万円、技士補で月5万円、2級で月2.5万円と分けていました。
こうした会社では、級と、技士か技士補かの1行が、提示される給与に関わります。技士補に合格していれば書き漏らさず、級も含めて正確に書いてください。
資格名だけで採否が決まるわけではない
横浜で道路工事を中心に手がける土木会社は、1級を持っている人でも、経験が市役所の勤務だけ、または小規模な工事だけなら対象外にしていました。資格欄は入口の確認に使われ、そのあとは経験の中身で比べられます。
経験の中身は、履歴書ではなく職務経歴書に書きます。工事ごとの書き方は『施工管理の職務経歴書の書き方|工事経歴の見本と並べ方』で扱っています。この記事では、資格欄に話を絞ります。
施工管理と職人の記入見本。運転免許から取得順に並べる
先に、書き上がった形を見てください。年月は見本として置いた数字で、実際の試験日とは関係ありません。
施工管理(建築)の見本
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2014 | 8 | 準中型自動車第一種運転免許(5トン限定)取得 |
| 2020 | 2 | 2級建築施工管理技士(建築)取得 |
| 2024 | 8 | 1級建築施工管理技士補 取得 |
| 2025 | 3 | 第二種電気工事士 免状取得 |
| 以上 |
2014年に普通免許を取った人の免許は、いまは5トン限定の準中型免許とみなされています。理由はこのあとの運転免許の章で説明します。
2級建築施工管理技士の後ろの「(建築)」は、2級の第二次検定で選んだ種別です。合格証明書の様式(施工技術検定規則の様式第6号)では、2級の称号は「2級◯◯技士( )」と種別を()に入れる形になっているので、手元の証明書の表記どおりに添えます。
職人(鳶・土工)の見本
| 年 | 月 | 免許・資格 |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 普通自動車第一種運転免許 取得 |
| 2019 | 6 | 玉掛け技能講習 修了 |
| 2019 | 9 | 小型移動式クレーン運転技能講習 修了 |
| 2020 | 3 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 修了 |
| 2022 | 11 | 足場の組立て等作業主任者技能講習 修了 |
| 2023 | 5 | フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 修了 |
| 2024 | 7 | 中型自動車第一種運転免許 取得 |
| 以上 |
並べ方は取得した年月の順です。運転免許は最初に取ることが多いので、自然と1行目に来ます。最後の行の次に「以上」と書いて締めます。
年は西暦か和暦のどちらかにそろえ、学歴・職歴の欄と同じ書き方にします。
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求人票によく出る資格名と、履歴書に書く名前の対応
求人票の「必要な免許・資格」欄で件数の多い名前と、求人票と証書で名前がずれやすい名前を選び、履歴書に書く形と並べました。件数は、その名前が欄に書かれていた求人の数です(1件の求人に最大3つまで)。
| 求人票の表記(件数) | 履歴書に書く形 |
|---|---|
| 2級土木施工管理技士(4,164件) | 2級土木施工管理技士(土木)取得 |
| 1級土木施工管理技士(3,552件) | 1級土木施工管理技士 取得 |
| 第二種電気工事士(2,521件) | 第二種電気工事士 免状取得 |
| 二級建築士(2,242件) | 二級建築士 免許取得 |
| 2級建築施工管理技士(2,166件) | 2級建築施工管理技士(建築)取得 |
| 車両系建設機械(整地・運搬・積込用及び掘削用)運転技能者(1,693件) | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 修了 |
| 中型自動車免許(1,278件) | 中型自動車第一種運転免許 取得 |
| 玉掛技能者(930件) | 玉掛け技能講習 修了 |
| 足場の組立て等作業主任者(162件) | 足場の組立て等作業主任者技能講習 修了 |
表にない1級建築施工管理技士(1,786件)・一級建築士(1,660件)・第一種電気工事士(1,235件)も、同じ形で級と種類を書きます。大型自動車免許(1,257件)や準中型自動車免許(882件)は「大型自動車第一種運転免許」のように、中型と同じ形です。移動式クレーンの2つの資格は、技能講習の章で並べています。
2級土木と2級建築の()内は種別の例で、合格したときの種別を書きます。
表を見ると、施工管理技士は「1級」「2級」と算用数字で、建築士は「一級」「二級」と漢数字で書かれています。施工管理技士の合格証明書の様式も「1級」「2級」で、建築士は建築士法の名前が「一級建築士」「二級建築士」です。履歴書でもこの書き分けに合わせると、証書の名前と一致します。
上から5つのうち4つが施工管理技士と建築士です。職人の求人に絞った集計では、電気工事士・車両系建設機械・中型自動車免許・玉掛けが上位に並びます。自分の職種の求人票を2〜3件開いて、資格欄の名前を確かめておくと、書き間違いに気づけます。
施工管理技士は「技士」と「技士補」を分け、2級は種別まで書く
施工管理技士は、国土交通大臣が行う技術検定に合格した人の称号です。検定は第一次検定と第二次検定に分かれていて、それぞれの合格者に合格証明書が交付されます(建設業法第27条)。
第一次検定の合格は技士補、第二次検定の合格は技士
称号は、第一次検定に合格した人が「級と検定種目の名前を付けた技士補」、第二次検定に合格した人が「級と検定種目の名前を付けた技士」です(建設業法施行令第40条)。1級建築の第一次検定だけに合格していれば「1級建築施工管理技士補」、第二次検定にも合格していれば「1級建築施工管理技士」になります。
技士補は、まだ第二次検定に受かっていない段階でも書ける資格です。KENSETSU-Xの掲載求人で、施工管理の求人12,145件のうち本文に「技士補」と書かれた求人は400件(3.3%)ありました。前の章の福岡の会社のように、技士補に手当を付ける会社もあります。
同じ級で技士になったら、技士補の行は省いてかまいません。1級技士補と2級技士のように級が違うときは、両方を書きます。
2級の土木・建築・建設機械は、称号に種別が付く
2級の建設機械施工管理・土木施工管理・建築施工管理は、種別ごとに検定が行われ、称号にも種別の名前が付きます(同令第37条第5項・第40条第2項)。
| 検定種目(2級) | 種別 |
|---|---|
| 土木施工管理 | 土木、鋼構造物塗装、薬液注入 |
| 建築施工管理(第二次検定) | 建築、躯体、仕上げ |
| 建設機械施工管理 | 第一種〜第六種 |
2級建築の「躯体」で合格した人と「建築」で合格した人では、受けた試験の範囲が違います。合格証明書の様式では、2級の称号の後ろの()に種別が入ります(施工技術検定規則 様式第6号)。その表記どおりに添えてください。
合格した年月は、1級の受検資格の計算にも使われる
合格の年月は、正確に書く理由がほかにもあります。2024年度からの新しい受検資格では、1級の第二次検定を受けられるかどうかが、1級の第一次検定や2級の第二次検定に合格してから何年の実務経験があるかで決まります。たとえば、1級の第一次検定の合格後に実務経験5年以上、という形です(国土交通省)。2028年度までは、学歴による旧受検資格でも受けられます。
採用側が「入社後、何年目に1級の第二次検定を受けられるか」を考えるとき、手がかりになるのが資格欄の年月です。2級から1級へ進む時期と年齢の関係は、『2級施工管理技士の転職|1級を待つ前に年齢の上限を見る』で扱っています。
合否の発表前なら「受検」と書き、発表の日を添える
2026年度の1級建築施工管理の第二次検定は10月18日に行われ、合格発表は2027年1月8日です(建設業振興基金)。今の時期に応募する人は、結果待ちのまま履歴書を出すことになります。
合格していない資格は、取得の行に入れられません。資格欄の最後か本人希望欄に「2026年10月 1級建築施工管理技術検定 第二次検定 受検(2027年1月8日 合格発表)」と書いておけば、面接で結果を伝える流れが作れます。
建築士と電気工事士は、試験の合格と免許の交付が別になっている
施工管理技士は合格した時点で称号を名乗れます。建築士と電気工事士は、試験に合格したあとに免許や免状を受ける手続きがあり、合格の日と免許の日がずれます。
建築士は名簿に登録されて免許になる
一級建築士は国土交通大臣の免許、二級建築士は都道府県知事の免許です(建築士法第2条)。免許は、一級建築士名簿・二級建築士名簿に登録することで与えられ、登録されると免許証が交付されます(同法第5条)。
一級建築士の免許は、試験の合格に加えて、学歴に応じた実務経験などの条件を満たした人でなければ受けられません(同法第4条)。試験に合格していても、登録がまだなら建築士として名乗れません。
そのため履歴書では、登録が済んでいれば「一級建築士 免許取得」と書き、年月は免許証で確かめます。合格だけなら「一級建築士試験 合格」と書き、登録前であることが分かるようにします。
電気工事士は免状の交付を受けて名乗れる
電気工事士の免状は、都道府県知事が交付します(電気工事士法第4条)。第二種は、試験に合格したあと住所地の都道府県知事に申請すれば交付を受けられます(電気技術者試験センター)。
第一種は、試験の合格に加えて電気工事の実務経験3年以上が必要です。合格前の実務経験も数えられるので、すでに第二種として3年以上働いていれば、合格後すぐに申請できます(同センター)。
まだ免状を受けていない第一種の合格者は、「第一種電気工事士試験 合格」と書きます。免状を受けていれば「第一種電気工事士 免状取得」です。
第二種電気工事士は、免状を受けた年月から経験年数が数えられる
電気工事業の登録をしている会社は、一般用電気工作物の工事をする営業所ごとに主任電気工事士を置きます。第二種電気工事士が主任電気工事士になるには、免状の交付を受けたあとに電気工事の実務経験が3年以上あることが条件です(電気工事業の業務の適正化に関する法律第19条)。
大阪で工務店の下請けとして新築の電気工事を手がける会社は、現場代理人の募集で、資格を取ってから3年以上たっていることを条件にしていました。免状の交付年月は、こうした条件を満たすかどうかの判断に使われます。月まで正確に書いてください。
技能講習は「修了」、クレーンの運転士は免許の「取得」と書き分ける
職人の資格欄でいちばん間違えやすいのが、技能講習と免許の区別です。どちらも現場で機械を動かすための資格で、見た目も似たカードですが、法律上の扱いが違います。末尾の言葉も変わります。
クレーンや車両系建設機械の運転は、免許か技能講習の修了が条件
労働安全衛生法は、クレーンの運転などの業務に就けるのを、都道府県労働局長の免許を受けた人か、登録を受けた機関が行う技能講習を修了した人などに限っています(同法第61条)。技能講習を行った機関は、修了した人に技能講習修了証を交付します(同法第76条)。
法律の言葉が「技能講習を修了した者」なので、履歴書でも技能講習は「修了」と書きます。免許は「取得」です。
移動式クレーンは、1トン以上5トン未満なら技能講習でもよく、5トン以上は免許
移動式クレーンは、つり上げ荷重で必要な資格が変わります。つり上げ荷重1トン以上の移動式クレーンを運転するには移動式クレーン運転士免許が必要で、1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンは、小型移動式クレーン運転技能講習の修了でも運転できます(クレーン等安全規則第68条)。
| 資格 | 種類 | 運転できる範囲 | 履歴書の書き方 |
|---|---|---|---|
| 移動式クレーン運転士免許 | 免許 | つり上げ荷重1トン以上(5トン以上も) | 移動式クレーン運転士免許 取得 |
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 技能講習 | 1トン以上5トン未満 | 小型移動式クレーン運転技能講習 修了 |
| 小型移動式クレーンの特別教育 | 特別教育 | 1トン未満 | 次の章を参照 |
求人票では、移動式クレーン運転士が389件、小型移動式クレーン運転技能者が412件でした。名前が似ているので、免許証か修了証のどちらを持っているかを見て書き分けてください。
修了証の講習名を、一字も変えずに写す
技能講習の名前は、法令で決まっています。車両系建設機械は用途ごとに「整地・運搬・積込み用及び掘削用」「基礎工事用」「解体用」の別の講習に分かれています(労働安全衛生規則 別表第六)。前の章の表に載せたもの以外で、求人票によく出る技能講習を並べます。
| 求人票の表記(件数) | 法令上の講習名 |
|---|---|
| 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能者(435件) | 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習 |
| 車両系建設機械(解体用)運転技能者(379件) | 車両系建設機械(解体用)運転技能講習 |
| フォークリフト運転技能者(283件) | フォークリフト運転技能講習 |
| 高所作業車運転技能者(138件) | 高所作業車運転技能講習 |
| ガス溶接技能者(職人の求人で108件) | ガス溶接技能講習 |
求人票の「◯◯運転技能者」という書き方は、講習名と一致しません。履歴書には修了証に書かれた講習名を写し、「修了」で締めます。「車両系」「ユンボ」のような現場の呼び方は使いません。
2026年4月1日施行の労働安全衛生法の改正で、法律の技能講習の一覧(別表第十八)では、車両系建設機械の3つの講習が「車両系機械運転技能講習」という1つの区分にまとめられました。ただし労働安全衛生規則では、2026年10月時点でも3つの講習名が分かれたままです。
改正の前に交付された修了証は、改正後の法律で交付されたものとみなされます(改正法の附則第7条)。持っている修了証はそのまま使えるので、履歴書には修了証の講習名を書いてください。
古い修了証では、講習名が今と違うことがあります。たとえば1978年1月1日より前に行われた「車両系建設機械運転技能講習」は、今の「車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習」とみなされます(労働安全衛生規則の附則)。修了証の名前で書き、今の名前を()で添えておくと、読む側が迷いません。
建設機械施工管理技士の合格は、技能講習の修了とは別に書く
建設機械施工管理の技術検定に合格した人は、一部の例外を除き、技能講習を修了していなくても、整地・運搬・積込み用及び掘削用の車両系建設機械を運転できます(労働安全衛生規則別表第三)。ただし、技能講習を修了したことにはなりません。
厚生労働省の案内でも、建設機械施工技士の合格証明書をもとに技能講習修了証明書を発行することはできないとしています。資格欄には「2級建設機械施工管理技士(第二種)取得」のように検定の合格として書き、技能講習を受けていなければ修了の行は作りません。
求人票では「2級建設機械施工技士」と書かれていることがあります(132件)が、今の検定種目は「建設機械施工管理」で、称号はその名前を付けた「建設機械施工管理技士」です(建設業法施行令第37条・第40条)。合格した時期によって証書の名前が違うこともあるので、手元の合格証明書の名前で書いてください。
特別教育は事業者が行う教育。書くなら講習の名前と「修了」
特別教育は、技能講習よりも小さい機械や、危険のある作業に就く前に受ける教育です。
技能講習との違いは、誰が行うかと記録の残り方
特別教育は、事業者が、危険または有害な業務に労働者を就かせるときに行う教育です(労働安全衛生法第59条第3項)。事業者は、受講者と科目の記録を作って3年間保存します(労働安全衛生規則第38条)。
建設の現場で受けることの多い特別教育には、次のものがあります(労働安全衛生規則第36条)。
- 機体重量3トン未満の車両系建設機械の運転
- つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーンの運転、1トン未満の玉掛け
- 作業床の高さ10メートル未満の高所作業車の運転
- アーク溶接等の業務
- 低圧の充電電路の敷設・修理などの業務
- 足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務
- フルハーネス型の墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務
書くかどうかは、応募先の作業で決める
特別教育は、会社が自社の作業員に行う教育で、免許や技能講習とは扱いが違います。講習機関で受けた場合は修了証が出ることもあるので、その名前で「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 修了」のように書きます。
資格欄の行数には限りがあるので、応募先の作業に関係するものを選びます。鳶や足場の仕事に応募するならフルハーネスと足場の特別教育、電気の仕事なら低圧電気取扱の特別教育を書いておくと、入社後にすぐ現場に出られるかを読む側が判断できます。行が足りないときは、免許と技能講習を先に書いてください。
運転免許は免許証の種類どおりに。8トン限定と5トン限定も略さない
運転免許は、普通免許だけでも求人の7割以上で必須になっています。種類の名前と限定の有無を、免許証に合わせて正確に書きます。
免許の種類に「第一種」を添えて書く
道路交通法は、免許を第一種運転免許・第二種運転免許・仮運転免許に分け、第一種を大型自動車免許・中型自動車免許・準中型自動車免許・普通自動車免許・大型特殊自動車免許などに分けています。第二種は「普通自動車第二種免許」のように、名前に「第二種」が入ります(同法第84条)。
履歴書では、第二種と区別するために「普通自動車第一種運転免許」のように書く形が広く使われています。AT限定の人は「(AT限定)」を添えます。「普通免許」「普免」と略さないでください。
古い普通免許は、今の免許証では限定付きの中型・準中型になっている
免許の区分は、2007年と2017年に変わっています。取った時期によって、同じ「普通免許」でも運転できる車が違います。
| 普通免許を取った時期 | 今の扱い | 運転できる車 |
|---|---|---|
| 2007年6月1日以前 | 8トン限定中型免許 | 車両総重量8トン未満・最大積載量5トン未満 |
| 2007年6月2日〜2017年3月11日 | 5トン限定準中型免許 | 車両総重量5トン未満・最大積載量3トン未満 |
| 2017年3月12日以降 | 普通免許 | 車両総重量3.5トン未満・最大積載量2トン未満 |
(大阪府警察・警視庁の案内をもとに作成)
求人票の「必要な免許・資格」欄にも、8トン限定中型自動車免許が329件、5トン限定準中型自動車免許が119件ありました。2007年6月1日以前に普通免許を取った人は、資格欄に「普通自動車第一種運転免許」とだけ書くと、8トン限定中型を求める求人の条件を満たしていることが伝わりません。免許証の種類の欄を見て、「中型自動車第一種運転免許(8トン限定)」のように書いてください。
取得年月が分からないときは、証書と発行元の記録で確かめる
取得年月は、記憶で書かずに証書で確かめます。10年前に受けた講習の月まで覚えている人は多くありません。証書が見当たらないときは、発行元に再交付を申し込むか、記録を照会できます。
| 資格 | 確かめる書類 | なくしたときの問い合わせ先 |
|---|---|---|
| 施工管理技士・技士補 | 合格証明書 | 住所地を管轄する地方整備局(北海道は北海道開発局)に再交付を申請 |
| 一級建築士 | 一級建築士免許証 | 日本建築士会連合会(国が指定した登録の窓口) |
| 二級建築士 | 二級建築士免許証 | 免許を受けた都道府県の窓口(都道府県の建築士会が受け付けている県もある) |
| 電気工事士 | 電気工事士免状 | 都道府県の電気工事士免状窓口 |
| 技能講習 | 技能講習修了証 | 修了証を交付した登録教習機関。廃止されていれば技能講習修了証明書発行事務局 |
| 特別教育 | 講習機関の修了証 | 講習機関、または教育を行った会社 |
| 運転免許 | 運転免許証 | 自動車安全運転センターの運転免許経歴証明書 |
施工管理技士は、地方整備局に合格証明書の再交付を申請する
合格証明書をなくしたり傷めたりした人は、再交付を申請できます(建設業法第27条第6項)。申請は、住所地を管轄する地方整備局長と北海道開発局長が受け付けます(施工技術検定規則第16条・第17条)。
合格の年月は、合格発表の年月で確かめられます。2026年度の1級建築なら、第一次検定の合格発表は8月25日でした。証明書が手元になくても、受けた年度と検定が分かれば、試験機関が公表している年度ごとの合格発表日から年月を割り出せます(建設業振興基金)。
技能講習は、修了証を出した機関が再交付する
技能講習修了証の再交付は、修了証を交付した登録教習機関に申し込みます。講習を受けた会場ではなく、どの機関が行った講習かで窓口が決まります(厚生労働省 技能講習修了証明書発行のご案内)。
その機関がすでに講習の業務をやめている場合は、技能講習修了証明書発行事務局が「技能講習修了証明書」を発行します。ただし、機関から事務局に帳簿が引き渡されている場合に限られます。どの技能講習を修了したかが分からなくなった人は、事務局に郵送で資格照会(情報開示請求)をすれば、事務局が持っている記録の範囲で確認できます。
この修了証明書は、複数の機関で修了した技能講習を1枚のカードにまとめて証明します。特別教育や免許は証明の対象になりません。
運転免許は、運転免許経歴証明書で取得年月日を確かめる
自動車安全運転センターの運転免許経歴証明書には、今受けている免許の種類と取得年月日が記載されます。ただし、普通免許のあとに大型免許を取った場合など、2種類以上の免許があると、最初に取った免許以外の取得年月日は証明できない場合があります(自動車安全運転センター)。
確かめられなかった年月を推測で埋めると、入社後に証書の写しを出したときに食い違いが見つかります。応募の締め切りまでに確かめられないときは、分かっている年だけを書き、面接で「月は証書で確認中です」と伝えてください。
まとめ
建設の資格は、証書に書かれた名前で資格欄に書きます。施工管理技士・建築士・電気工事士・運転免許なら、求人票の「必要な免許・資格」欄の名前がそのまま見本になります。KENSETSU-Xの掲載求人では、施工管理の求人の49.3%がこの欄に施工管理技士を書いていました。
施工管理技士は、技士と技士補を分け、2級は種別まで書きます。建築士と電気工事士は、試験の合格と免許の交付が別なので、どちらの段階かが分かる書き方にします。
技能講習は修了証の講習名で「修了」、移動式クレーン運転士のような免許は「取得」です。求人票の「◯◯運転技能者」は講習名ではないので、そのまま写さないでください。2026年4月の法改正で車両系建設機械の技能講習の区分がまとまりましたが、手元の修了証はそのまま使えます。
取得年月は、合格証明書・免状・修了証・運転免許経歴証明書で確かめます。証書をなくしていれば、発行元の再交付や資格照会で調べられます。
書き終えたら、応募したい求人の資格欄と1行ずつ見比べてください。どの資格がどの名前で求められているかは、求人票ごとに違います。読み方は『施工管理の求人票の見方。良く書かれる欄と厳しく書かれる欄』でも扱っています。KENSETSU-Xでは職種と勤務地で建設の求人を絞り込めて、会員登録で資格を登録しておくと、企業からのスカウトを受け取れるようになります。
よくある質問
Q. 職人の求人に、資格欄が空の履歴書で応募してもいいですか
A. 応募できます。KENSETSU-Xの掲載求人で、何かの免許・資格を必須としている求人の割合は、躯体系の職人で5.4%、仕上げ系の職人で2.1%でした(2026年10月23日時点)。ただし普通自動車運転免許は多くの求人で必須なので、持っていれば必ず書いてください。資格がなければ、資格欄には「特になし」と書きます。
Q. 資格欄に書ききれないときは、どれを優先すればいいですか
A. 応募先の求人票で「必須」になっている資格、次に「必要な免許・資格」欄に名前がある資格、その次に応募先の作業で使う技能講習と特別教育の順に選んでください。書ききれなかった資格は、職務経歴書の資格の欄にまとめて書けます。
Q. 名前が変わったら、合格証明書や修了証の書き換えは必要ですか
A. 施工管理技士の合格証明書は、氏名を変えたときに書換えを申請できます(施工技術検定規則第15条)。技能講習修了証は、交付した登録教習機関で書換えを受けます(厚生労働省 技能講習修了証明書発行のご案内)。履歴書には今の氏名で書きますが、証書の氏名が旧姓のままだと写しを出したときに照合に時間がかかるので、入社前に書き換えておくと手続きが早く進みます。
出典
- KENSETSU-X 掲載求人の集計(2026年10月23日時点。掲載求人39,752件のうち、求人票の項目が決まった形で入っているハローワーク求人38,147件。「必要な免許・資格」欄に書かれた名前と件数、普通自動車運転免許の欄、施工管理の求人12,145件の資格の記載)
- 建設業法(第27条)
- 建設業法施行令(第37条・第40条)
- 施工技術検定規則(第1条・第15条・第16条・第17条・様式第6号)
- 建設業振興基金 令和8年度1級建築施工管理技術検定のご案内
- 建築士法(第2条・第4条・第5条)
- 電気工事士法(第3条・第4条)
- 電気技術者試験センター 電気工事士の免状交付
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律(第19条)
- 労働安全衛生法(第59条・第61条・第76条・別表第十八、令和7年法律第33号附則第7条)
- 労働安全衛生規則(第36条・第38条・別表第三・別表第六・附則)
- クレーン等安全規則(第68条・第221条)
- 厚生労働省 技能講習修了証明書発行のご案内 よくあるご質問
- 国土交通省 一級建築士免許の登録等について
- 道路交通法(第84条)
- 大阪府警察 中型自動車、中型免許について
- 警視庁 準中型自動車・準中型免許の新設について
- 自動車安全運転センター 運転経歴に係る証明書
この記事の監修者

高谷 匠
TAKATANI TAKUMI
高谷 匠
TAKATANI TAKUMI
TEAM-X株式会社 取締役COO/一般社団法人建設技能者転職支援協会 代表理事
新卒でリクルートに入社し、採用コンサルティング会社HeaRのCOO、アイ・グリッド・ソリューションズのEV事業責任者を経て、2025年12月にTEAM-Xへ参画。会社全体の事業戦略と組織構築を統括している。
- 厚生労働大臣許可「建設業務有料職業紹介事業」(許可番号 27-ケ-30001。制度創設から約20年で全国4団体、近畿の団体としては初)を運営する一般社団法人建設技能者転職支援協会の代表理事
- TEAM-X株式会社 取締役COOとして、施工管理・職人の人材紹介から採用コンサルティング・RPOまでの事業戦略と組織構築を統括
- 新卒でリクルートに入社後、採用コンサルティング会社HeaRのCOO、アイ・グリッド・ソリューションズのEV事業責任者を歴任
この記事の内容と数字は監修者が確認しています。書き方と更新のルールは編集方針に書いています。


